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凍結保存物更新手続き方法の変更について

凍結保存物の更新手続きにつきまして、2020年11月より変更となりました。

【大きな変更点】

①申込書類や戸籍謄本が不要になる点
②銀行振込みでの対応可能に

【変わらない点や注意点】

更新期限までに正確な費用のお振込みがない場合には、更新意思がないものとして廃棄扱いとなります。
更新期限を過ぎますと手続き不能となりますので、くれぐれもご注意ください。
原則として、当院から個別のご案内は致しかねますので、ご自身での期限管理をお願い致します。
3年を超えて凍結保存の更新を行う際は、更新から3年目の更新手続き時に、当院に来院して頂き対面にて継続申請の意志を確認後に更新手続きとさせて頂きます。 その後も3年ごとに来院しての手続きが必要です。

更新の手順はこちらをご覧ください。