助成金について
不妊治療をされる方の経済的な負担を減らすため、治療費の一部を助成する制度があります。
助成対象者、助成金額、助成回数は各自治体で異なります。必ず各自治体のホームページでご確認ください。
■不妊検査費助成事業
〇助成対象となる検査: 医師が必要と認める不妊検査で、検査の開始日から原則1年以内に受けたもの
〇助成要件(下記の1~4全てに該当する方)
- 申請日時点で法律上の婚姻又は事実婚関係にある夫婦
- 検査開始日の妻の年齢が43歳未満
- 夫婦ともに検査を受けていること
- 申請日時点で県内に住所を有すること (夫婦のどちらかでも可)
〇助成上限回数:夫婦1組につき1回に限る
〇申請期限:「検査開始日から1年以内の日」と「検査終了日」のどちらか早い日が属する年度の末日(3月31日)まで
※自治体によって申請期限が異なる場合があるため、必ずご自身でご確認をお願いいたします。
■不妊治療費助成事業
宮城県の場合は1回の胚移植につき1回の申請となります。
例① 採卵(受精せず)→採卵→新鮮胚移植 :まとめて1回の申請
例② 採卵(卵取れず)→採卵(受精せず)→採卵→新鮮胚移植:まとめて1回の申請
例③ 採卵→受精卵凍結→凍結融解胚移植:まとめて1回の申請
【助成金申請の流れ】
1.当クリニックにて治療
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2.助成条件を確認
不明点は自治体へ問い合わせください
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3.「不妊検査・先進医療 助成金証明書記載申込書」と返送用宛名シールを記入し受付に申込を依頼
申請でのご来院の場合は事前にご予約ください
書類作成には1ヶ月程かかります
申込書は当院再来受付機横にございます
現金書留で申請の場合は、書類作成料と申込用紙を一緒に当院受付宛にご郵送ください(郵送料は患者さまのご負担となります)
当院には不妊検査・先進医療の宮城県共通様式はございます。自治体独自の用紙がある場合は用紙も一緒にご提出ください。
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4.書類の受取
書類完成後はご記入いただいた宛先にレターパックにてご郵送いたします
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5.申請書類を揃えて自治体へ申請
【注意事項】
- 領収書の再発行ができませんので、大切に保管ください
- 自治体によって申請条件や、提出書類が異なる場合がございます
- 事前に申請自治体へ確認のうえ、必要書類をお持ちください
- 宮城県以外の方は受診等証明書も一緒にご準備ください
- 書類申請後の返金はできません
岩手県では特定不妊治療※を受けた方の経済的負担を軽減するため通院にかかる交通費の一部を助成する制度があります。
※体外受精・顕微授精及び精子を精巣または精巣上体から採取するための手術
【対象】
①治療開始時において法律上の婚姻していること(事実婚を含む)
②治療を受けた本人が岩手県(盛岡市を除く)に居住し、その事実が住民基本台帳に記載されていること
【対象となる交通費】
①~②に該当する治療等の通院回数に治療等を受けた方の居住する市町村別の基準額を乗じた額
①保険適用の体外受精・顕微授精に係る一連の治療
②男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)に係る1回の手術
【助成内容】
お住まいの市町村ごとの基準額 × 1回の治療等に要した通院回数(上限10回)
【申請手続きについて】
・申請は居住地を管轄する保健所に直接申請してください
・治療終了日の翌日から起算して3ヶ月以内に申請してください。3ヶ月を超えた場合は助成の対象外となります。
・年度につき1回申請可能です
・申請に必要な書類は岩手県ホームページからダウンロードできます
※申請様式は岩手県公式ホームページに掲載しておりますのでご確認ください。
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詳しくは岩手県ホームページへをご確認ください。